スマホの税法上の耐用年数って何?経費の話📱

スマホの税での取り扱い

 

スマートフォン(以下スマホ)は、今や生活の必需品。通話や通信だけでなく、勉強や仕事、趣味にも活用される万能なデバイスです。また、最近のスマホ機種は、10万超えの機種が多く発売されていますのでこのような知識を持っておくことで、もしあなたが将来「法人」や「個人事業主」としてスマホを「事業用」に使うようになったら、税務上の「耐用年数」や「経費計上」が重要なポイントになります。
今回は、スマホの税法上の扱いについて、わかりやすく解説します!

📅 耐用年数ってなに?

「耐用年数」とは、ある資産(スマホやパソコンなど)が税法上、何年間使えるとみなされるかを示す期間のことです。これは、減価償却という処理をするための基準になります。
たとえば、スマホを購入してすぐに全額を経費にできるわけではなく、税法上定められた「耐用年数」に応じて、少しずつ経費として「計上」していく必要があります。

📱 スマホの耐用年数は「4年」

税法上、スマホは「携帯電話」や「通信機器」として扱われ、原則として「4年」が耐用年数とされています。つまり、スマホを事業用に購入した場合、4年間に分けて減価償却を行うのが基本です。
ただし、これは「本体価格」が10万円以上の場合の話です。

💰 10万円未満なら特例あり!

スマホの本体代金が「10万円未満」の場合、「少額減価償却資産」として、購入した年に「一括で経費計上」することが可能です。これは税法上の特例で、事業のキャッシュフローを改善するために認められています。
また、30万円未満であれば「中小企業の特例」により、一定の条件を満たすことで一括償却が可能な場合もあります。

🧮 減価償却ってどうやるの?

減価償却とは、資産の価値が時間とともに減っていくことを考慮して、費用を分割して計上する方法です。スマホの場合、4年の耐用年数に基づいて、毎年一定額を経費として処理します。
例えば、20万円のスマホを購入した場合、毎年5万円ずつ経費にできるというイメージです(実際の計算は定率法や定額法などの方法に応じて異なります)。

🧍‍♂️ 個人事業主の場合はどうなる?

個人事業主スマホを「事業用」として使用する場合も、基本的には法人と同じように耐用年数に基づいて減価償却を行います。
ただし、スマホは「プライベート」と「事業用」が混在しやすいアイテム。通話や通信、アプリの使用などが両方にまたがるため、「按分(あんぶん)」という処理が必要になります。
たとえば、使用の50%が事業用であれば、経費として計上できるのはその割合に応じた金額だけです。

🔍 経費にできるかどうかの判断ポイント

スマホを経費として扱うには、以下のようなポイントを確認する必要があります:

  • 使用目的が「事業用」であるか
  • 本体価格が10万円以上か未満か
  • 使用割合(プライベートとの兼用の場合)
  • 契約名義が法人または個人事業主であるか

これらの条件に応じて、減価償却資産として扱うか、消耗品として一括計上するかが決まります。

📝 まとめ

スマホの耐用年数」なんて、今は関係ないと思うかもしれません。でも、将来起業したり、フリーランスとして働いたりする場合には、こうした税務の知識がとても重要になります。
スマホはただの通信機器ではなく、事業の「設備」としても扱える資産。だからこそ、税法上のルールを知っておくことで、賢く経費処理ができるようになります。

    • スマホの税法上の耐用年数は「4年」
    • 本体価格が10万円未満なら一括計上が可能
    • プライベートとの兼用は「按分」が必要
    • 減価償却によって毎年の経費処理が可能

スマホを「事業用」に使う場合、税務処理は意外と奥が深いもの。将来のために、今から少しずつ知識を身につけておくと安心ですね!